Blog
ブログ

保険のブリッジで白くできる範囲

2022/07/23

こんにちは、静岡市駿河区にある歯科医院、小嶋デンタルクリニックです。
 
保険でCAD/CAM冠を中心として白く被せ物ができる範囲が増えていますが、ブリッジにおいてはまだまだ限局的となります。
ブリッジの場合は、咬合負担を考慮しなくてはいけないため、CAD/CAMでは強度が難しく保険適応から外れてきます。
 
先日保険でブリッジを白くしてほしいと訴えがありましたが、保険でできる範囲ではない部位でした。
稀に保険適応でない部位を保険で白くしている方を見ることがありますが、それは保険診療におけるルール違反であるため保険医取り消しなどの
厳しい罰則が生じるため当院では、そのようなルールを逸脱する要望はお受けできません。
 
保険で臼歯部において白いブリッジが適応されるパターンは大きく2つ。
 
・高強度レジンブリッジ
・レジン前装ブリッジ
 
共に、第2小臼歯が欠損している場合の、4-5-6ブリッジのみ適応となってきます。
ちなみに第2大臼歯が4本残存し咬合関係にあることが前提となってきます。
 
前歯においては、レジン前装ブリッジは問題なく適応できますが、奥歯においては第2小臼歯が欠損しているケースのみとなります。
第一大臼歯欠損などの5-6-7ブリッジは、欠損している第一大臼歯の前装部のみ白くできますが、噛む面や支台である第二小臼歯と第二大臼歯はメタルというルールとなります。
メタルである理由は咬合の維持のための強度保持です。
レジンなど擦り減りやすいものを使用することで、数ヶ月でダメになることや後々のトラブルにつながります。
 
どうしても白くしたい場合は、保険外のジルコニアブリッジが適応できますのでそちらにしましょう。
保険診療は国が定めたルールの中で診療が実施されます。
オリジナルやオーダーメイドは被せ物やブリッジにおいては不可能ですので注意してください。
 

 
 
 
 
 
コジデン院長ブログ(様々なことをゆる〜く書いています)
https://ameblo.jp/kojima-dental

インプラント専用サイト
https://ryu-implant.net