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かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所とは

歯周疾患の重症化を予防し、歯の喪失リスクの低減を図る観点から、歯科医師が行う歯周基本治療等終了後の病状安定期にある患者に対する定期的・継続的な歯周病安定期治療による管理を評価する診療所のことをいいます。
現在のところ、50から100歯科医院程度に1医院しか認められていないとても厳しい基準です。
また、詳細として次の要件が挙げられます。
  1. 01 歯科診療所であること
  2. 02 歯科医師が複数名配置されていること、あるいは歯科衛生士が一名以上配置されていること。
  3. 03 歯科外来診療における医療安全対策に係る研修、高齢者の口腔機能管理に係る研修を受けた常勤の歯科医師が一名以上配置されていること。
  4. 04 歯科訪問診療科、歯科疾患管理料、歯周病安定期治療及びクラウン・ブリッジ維持管理料を算定していること。
  5. 05 緊急時の対応を行うにつき必要な体制が整備されていること。
  6. 06 当該地域において、在宅療養を担う保険医、介護・福祉関係者等との連携体制が整備されていること。
  7. 07 医療安全対策につき十分な体制が整備されていること。
  8. 08 敷地内が禁煙であること。
  9. など、厚生労働大臣が定める施設基準に適合している場合に認定されます。これにより、今まで保険内でのクリーニング・メンテナンスは3か月に1回でしたが、歯周病などで歯茎の状態がよろしくない方に限り、毎月クリーニングを行うことが可能になりました。

患者さんへのメリット

一番大きなメリットは、「歯周病の重症化予防のための継続的なメインテナンス『歯周病安定期治療(SPT)Ⅱ』を毎月保険治療で受けられるようになる」ことです。※歯周病の「治療」でなく「予防」です。「歯周病安定期」の状態である必要があります。

これまで、同様の治療(歯周組織の状態を維持するためのプラークコントロール、歯周病検査、口腔内写真検査、スケーリング、スケーリング・ルートプレーニング、咬合調整、機械的歯面清掃等)を定期的に受けると、自費で10000円程度がかかっていたものが保険適用されるため、約3000円程度で受けられるようになります。

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